クーリング・オフ
クーリング・オフとは
特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んだり、
契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリング・オフといいます。 消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。
なお、店舗販売での契約については、クーリング・オフ制度はありません。
一般に契約は両者の合意なしではなかったことにすることはできません。が、クーリング・オフの規定は業者の意志にかかわらず、 契約をなかったことにできる大変強い規定です。
クーリング・オフを妨げるために事業者は契約者にうそをついたり、威圧して困惑させてはなりません。
クーリング・オフをするとどうなるの
申込みや契約を消費者が一方的になかったことにできます。
既に商品もしくは権利を受け取っている場合は業者の負担によって、その商品を引き取ってもらったり、権利を返還することができます。 損害賠償、違約金を払う必要はありません。
クーリング・オフは、いつできるの
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|